1974-11-14 第73回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
基地内の居住という問題につきまして、入管令そのものから見ますと、どこに住んではならないという居住制限がございませんので、それを取り上げて入管令上から問題にすることは、一応できないかというふうに思っております。 その御質問の人数、在留資格詳細については、調査の結果を待ちましてからということでお願いいたしたいと思います。
基地内の居住という問題につきまして、入管令そのものから見ますと、どこに住んではならないという居住制限がございませんので、それを取り上げて入管令上から問題にすることは、一応できないかというふうに思っております。 その御質問の人数、在留資格詳細については、調査の結果を待ちましてからということでお願いいたしたいと思います。
入管令そのものの立て方が、承認国、交渉のある国からの入国ということを基本にしてできておるわけでございます。
そういう場合には、先ほど来申しましたように、自主出国の形をとるわけでありますが、そういう場合にも、やはり本人の自由意思に基づいて自主出国をしたいというふうな希望がこれは確かにずっと引き続きございますけれども、そういう点につきましては、やはり入管令そのものが本質的に行政処分でもございますし、行政的ないわゆる政治的な配慮というものがある場合には必要になってくるわけでございまして私どもといたしましても、できるだけ
三万くらいと考えておりますが、これは、入管令そのものに永住権を与える規定がございますので、入管令に基づいて与えたらどうか。ともかく韓国の問題が解決いたしました上で、この問題を取り上げて、入管令による永住権を与える。ほとんど違いはございません。
ただ、入管令そのものの施行状況、これはまた後ほど内田局長の方からも説明があると思いますけれども、一年以上の体刑処分を受けた者は強制送還できるということになっておりますが、これの問題につきましても、韓国側がどうしても引き取らない。前の平和条約締結前の状況では、こちらが退去強制にすれば、どんどん向うが引き取っておったそうでございます。